○橋本市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費に係る受領委任払い実施要綱
平成23年2月4日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払いを実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉用具 法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。
(2) 住宅改修 法第45条第1項に規定する手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修をいう。
(3) 受領委任払い 福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受ける者が、当該福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を事業者に委任した場合において、市が事業者に対して当該福祉用具購入費又は住宅改修費を支払うことをいう。
(4) 居宅要介護被保険者 要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において介護を受けるものをいう。
(5) 居宅要支援被保険者 要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるものをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いを受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者
(2) 介護保険料の滞納がない者
(福祉用具購入費に係る事業者の登録)
第4条 受領委任払いにより福祉用具購入費の支払を受けようとする事業者は、あらかじめ、事業所ごとに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第1号)に別に定める誓約書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、登録を受けなければならない。
(受領委任払登録事業者の責務)
第6条 受領委任払登録事業者は、関係法令等を遵守するとともに、対象者の心身状況等に応じて適切な対応を行うよう務めなければならない。
(1) 福祉用具のパンフレット又は概要を記載した書面
(2) 見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 購入した福祉用具に係る利用者負担分の領収書
(2) その他市長が必要と認める書類
(支給等)
第9条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該対象者に支給する福祉用具購入費を受領委任払登録事業者に支払うものとする。
2 前項の支払があったときは、当該対象者に対し、福祉用具購入費の支給があったものとみなす。
(登録の取消し等)
第10条 市長は、受領委任払登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支払を受けたとき。
(2) 誓約書及びこの告示に定める事項を遵守しなかったとき。
(3) 申請等に事実と異なる内容が認められたとき。
(4) その他受領委任払登録事業者として不適当と市長が判断したとき。
(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) この告示に定める事項を遵守しなかったとき。
(3) 申請等に事実と異なる内容が認められたとき。
(返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該受領委任払登録事業者に既に支払った福祉用具購入費の全部又は一部を返還させることができる。
(住宅改修費に係る事業者の登録)
第12条 受領委任払いにより住宅改修費の支払を受けようとする事業者は、あらかじめ、事業所ごとに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第6号)に別に定める誓約書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、登録を受けなければならない。
(1) 工事費見積書
(2) 住宅改修が必要な理由がわかる書類
(3) 住宅改修工事前の日付が入った当該住宅の写真
(4) 住宅の所有者が対象者以外の者であるときは、当該所有者の承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 住宅改修に係る利用者負担分の領収書
(2) 工事費内訳書
(3) 住宅改修工事後の日付が入った当該住宅の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日告示第147号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年2月14日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第4号、様式第5号、様式第8号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。