○橋本市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する規則

平成23年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により、本市が行う国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(世帯)

第3条 同一の住居に居住して生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として認定する。ただし、住居を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定する。

(対象世帯)

第4条 一部負担金の減免等は、国民健康保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払が困難と認められる世帯で、かつ、次条から第7条までに規定する条件のいずれかに該当する世帯(以下「対象世帯」という。)を対象とする。

(1) 地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業若しくは業務の休廃止又は失業(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、減免等の対象としない。

(1) 対象となる事実が発生した月から6月を経過しているとき。

(2) 対象世帯の預貯金の総額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額の3倍を超える額であるとき。

(減額)

第5条 一部負担金の減額は、実収入月額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額を超え、かつ、基準生活費に1.3を乗じて得た額以下となった場合に行うことができる。

2 前項の規定による一部負担金の減額割合は、次のとおりとする。

(1) 実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得た額以下の場合 10分の8

(2) 実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得た額を超え、かつ、基準生活費に1.3を乗じて得た額以下の場合 10分の6

3 前項の規定において、減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

(免除)

第6条 一部負担金の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 対象世帯の実収入月額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額以下のとき。

(2) 災害のため、居住する家屋及び家財の資産に50パーセント以上の損害を受けたとき。

(徴収猶予)

第7条 一部負担金の徴収猶予は、第5条に規定する条件に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 徴収猶予すべき期間内に収入が生ずることが確実であるが、現在一部負担金の支払が困難であるとき。

(2) 傷病が治癒又は軽快に至れば資力が回復し、一部負担金を納入できるとき。

2 徴収猶予された一部負担金は、猶予期間満了日を期日とし、対象世帯の世帯主は納入通知書により全額を納入するものとする。

(期間)

第8条 一部負担金の減額又は免除の期間は、申請をした日の属する月を含めて1年につき3月以内の期間とする。この場合において、開始日が月の中途であっても当該月を1月とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引き続き減額又は免除を行う必要があると市長が認める場合は、対象世帯の世帯主の申請に基づき3月以内を限度として延長することができる。

3 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請をした日の属する月を含めて3月以内の一部負担金について、6月以内の期間を限って行うものとする。

(申請)

第9条 一部負担金の減免等を受けようとする対象世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、療養の給付を受ける前に国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にその理由を証する書類等を添付してこれを市長に提出しなければならない。ただし、療養の給付を受ける前に申請書を提出できないやむをえない理由があると認めるときは、当該申請書を提出することができるに至った後、速やかに提出しなければならない。

(他制度の優先)

第10条 市長は、対象世帯が他の制度の適用を受けることにより、一部負担金の減免等の措置を受けなくても済むときは、その適用を図るよう指導するものとする。

(審査)

第11条 市長は、第9条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、必要に応じて法第113条及び法第113条の2の規定に基づき文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 市長は、前項の審査が困難であると判断されるときは、減免等を承認しない。

(決定等)

第12条 市長は、前条の審査をし、その適否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により減免等の承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を保険医療機関等ごとに1月単位で交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、承認開始日が当該月の21日以後であるときは、翌月分の証明書を交付することができる。

4 第2項の証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(状況の把握)

第13条 市長は、証明書の交付の都度、対象世帯の生活状況及び収入状況の把握に努めるものとする。

(減免等の取消し又は変更等)

第14条 市長は、一部負担金の減免等を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免等を取り消し又は変更するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により減免等を受けたとき。

(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免等を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。

(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により減免等を取り消し、又は変更したときは、当該世帯主及び当該保険医療機関等に通知するものとする。

(返還等)

第15条 市長は、前条第1項第1号又は第3号に該当したことにより減免等を取り消した場合は、法第65条の規定に基づき、その支払を免れた額を徴収し、又は徴収猶予をした額を一括して徴収することができる。

2 市長は、前条第1項第2号に該当したことにより減免等を取り消した場合は、その支払を免れた額を徴収し、又は徴収猶予をした額を一括して徴収することができる。

3 前条第1項の規定により減免等の取消し又は変更を受けた申請者は、既に発行された証明書を速やかに市長に返還しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成32年9月30日までの間において生じる一部負担金(規則第1条に規定する一部負担金をいう。)の減額、免除又は徴収猶予に係る改正後の第4条から第6条までの規定の適用については、次の各号に掲げる当該一部負担金が生じる日の属する期間の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 平成30年10月1日から平成31年9月30日まで 第4条から第6条までの規定中「1000分の1155」とあるのは「885分の990」とする。

(2) 平成31年10月1日から平成32年9月30日まで 第4条から第6条までの規定中「1000分の1155」とあるのは「870分の990」とする。

(令和3年12月9日規則第57号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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橋本市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する規則

平成23年3月30日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)