○橋本市軽費老人ホーム及び老人福祉センター調査要綱

平成23年3月31日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が所管する軽費老人ホーム及び老人福祉センター(以下「軽費老人ホーム等」という。)に対して行う社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第70条の規定に基づく調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽費老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「老福法」という。)第20条の6に規定する施設をいう。

(2) 老人福祉センター 老福法第20条の7に規定する施設をいう。

(調査の実施方針)

第3条 市長は、調査を効率的かつ効果的に実施するため、毎年度調査に係る重点項目等を掲げた実施方針を定める。

(調査の実施方法)

第4条 調査は、対象となる軽費老人ホーム等の事業所において実地に行う。

2 市長は、調査対象となる軽費老人ホーム等を決定したときは、実施日の概ね8週間前までに次の各号に掲げる事項を文書により当該軽費老人ホーム等を経営する者に通知する。ただし、緊急に調査を実施する必要があると判断した場合は、この限りではない。

(1) 調査の根拠規定及び目的

(2) 調査の日時及び場所

(3) 調査担当者

(4) 出席すべき者

(5) 準備すべき書類等

3 調査は、市長が指名する2人以上の担当者が関係書類を閲覧し、当該関係書類を基に当該軽費老人ホーム等の関係者に説明を求め、面談する方式により行う。

(調査結果の通知等)

第5条 市長は、調査の結果及び内容について、後日軽費老人ホーム等を経営する者に対して文書により通知する。この際、改善を要する事項が認められた場合には、その内容も通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により改善を要する事項が認められた軽費老人ホーム等を経営する者に対し、改善報告書の提出を求めるものとする。

(関係行政機関との連携)

第6条 調査は、関係行政機関との有機的な連携の下に円滑に実施し、調査結果及び改善報告書の内容等についても、関係行政機関に通知するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

橋本市軽費老人ホーム及び老人福祉センター調査要綱

平成23年3月31日 告示第70号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年3月31日 告示第70号