○橋本市要保護児童対策地域協議会要綱

平成23年2月4日

告示第25号

橋本市児童虐待防止ネットワーク会議設置要綱(平成18年橋本市告示第305号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童虐待の防止、早期発見等を推進するとともに、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に対する適切な保護又は支援を図るため、関係機関等が要保護児童等に関する情報及び考え方を共有し、適切な連帯の下で対応するための総合的な援助体制を整備することを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、橋本市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童 法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。

(2) 要支援児童 法第6条の2第5項に規定する要支援児童をいう。

(3) 特定妊婦 法第6条の2第5項に規定する特定妊婦をいう。

(4) 関係機関等 要保護児童等に係る関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をいう。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に係る協議に関すること。

(3) 要保護児童等に係る関係機関等の連携及び協力の推進に関すること。

(4) 要保護児童等に係る広報及び啓発活動に関すること。

(5) 関係機関等の研修等資質向上に関すること。

(6) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(構成)

第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等により構成する。

(委員)

第5条 協議会の委員は、30人以内とし、別表の関係機関等に属する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第7条 市長は、法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、健康福祉部子育て世代包括支援センターを指定する。

(代表者会議)

第8条 協議会の会議の名称は、代表者会議という。

2 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステムの検討に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 代表者会議は、委員長が招集し、その議長となる。

4 代表者会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に代表者会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第9条 協議会に次の専門部会を置く。

(1) 実務者会議

(2) 個別ケース検討会議

(協力要請に当たっての留意事項)

第10条 別表の関係機関等以外の者に対して、法第25条の3第1項に規定する協力要請を行う際には、協議会は個人情報の保護に配慮するとともに、当該関係機関等以外の者に対して個人情報の取扱いに万全を期すよう併せて要請しなければならない。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、健康福祉部子育て世代包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年2月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の橋本市児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱の規定によりなされた委員の委嘱及び任命並びに委員長及び副委員長の互選は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(委員の任期)

3 この告示による最初の委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成24年5月31日までとする。

(平成25年3月28日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日告示第77号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月28日告示第72号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第10条関係)

区分

関係機関等の名称

児童福祉関係

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター

橋本市健康福祉部

橋本市公立保育園長部会

橋本市私立保育園長会

橋本市民生委員児童委員協議会

橋本市主任児童委員

橋本市母子保健推進員

児童養護施設 六地学園

保健医療関係

伊都振興局健康福祉部

伊都医師会

伊都歯科医師会

橋本市民病院

教育関係

橋本市教育委員会

橋本市公立小・中学校長会

橋本市公立幼稚園長会

橋本市私立幼稚園長会

警察・司法関係

和歌山弁護士会

橋本警察署

かつらぎ警察署

橋本市消防本部

伊都消防組合消防本部

人権擁護関係

和歌山地方法務局橋本支局

橋本市総合政策部

橋本人権擁護委員協議会橋本市部会

その他

NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会

CAPきのくに橋本

橋本市要保護児童対策地域協議会要綱

平成23年2月4日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)