○橋本市児童福祉法施行細則

平成23年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保育所及び児童館設置の届出等)

第2条 法第35条第4項の規定による保育所及び児童館の設置の認可申請は、児童福祉設置認可申請書(様式第1号)によらなければならない。

(保育所及び児童館の休廃止の届出等)

第3条 法第35条第7項の規定による保育所及び児童館の休廃止の承認申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第2号)によらなければならない。

(保育所及び児童館に係る変更の届出等)

第4条 省令第37条第5項の規定による保育所及び児童館に係る変更の届出は、児童福祉施設変更届出書(様式第3号)によらなければならない。

2 省令第37条第6項の規定による保育所及び児童館に係る変更の届出は、児童福祉施設変更届出書(様式第4号)によらなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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橋本市児童福祉法施行細則

平成23年3月30日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)