○橋本市社会福祉法人指導監査要綱
平成23年2月4日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、本市が所管する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して行う指導監査に関する基本事項を定めるとともに、それに基づく指導監査を実施することにより、関係法令等を遵守した適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における指導監査とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項に規定する検査をいう。
(指導監査の種類)
第3条 指導監査は、一般監査と特別監査とし、その区分は次のとおりとする。
(1) 一般監査とは、定期的に実施する指導監査及び現況報告書の確認の結果等により必要に応じて随時実施する指導監査をいう。
(2) 特別監査とは、運営等に重大な問題を有する法人を主な対象として、随時実施する指導監査をいう。
(指導監査体制)
第4条 社会福祉施設を経営する法人に対する指導監査については、市長は、当該施設を所管する者と連携を図り、原則として合同で実施する。
(指導監査基準)
第5条 指導監査の基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9に基づき厚生労働省が定める処理基準による。
(指導監査計画)
第6条 市長は、毎年度当初に当該年度の指導監査計画を定めるものとする。
2 前項の指導監査計画は、厚生労働省及び和歌山県の発出する技術的助言等に準拠するとともに、この告示の目的を達成するものでなければならない。
3 指導監査計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指導監査の方針
(2) 実施時期
(3) 指導監査の方法
(4) 当該年度の指導監査対象である法人
(5) 当該年度における指導監査の重点事項
(現況報告書の提出)
第7条 市長は、法人に対し、毎年6月末日までに現況報告書の提出を求めることとする。
(一般監査の実施)
第8条 法人に対する一般監査(随時実施するものを除く。)は、第6条に規定する指導監査計画に基づき、原則として年1回実地に行うものとする。ただし、当該年度途中において新たに認可された法人については、指導監査計画にかかわらず法人設立認可後、原則として概ね6月以内に一般監査を実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一般監査(随時実施するものを除く。)は、次のいずれの要件も満たす法人については、3年に1回とする。ただし、当該年度の4月1日時点において、設立後2年を経過していない法人を除く。
(1) 法人本部の運営について社会福祉法、関係法令及び関係通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 当該法人が経営する社会福祉施設などの社会福祉事業等について、施設基準及び運営費、報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。
(2) 前項第2号については、当該社会福祉事業等を所管する者への文書での照会によるものとする。
(1) 社会福祉法第36条第2項及び同法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、同法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合
(2) 会計監査人を設置していない法人において、社会福祉法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知。以下「課長通知」という。)に定めるものが提出された場合
(指導監査事項の省略等)
第9条 社会福祉法第36条第2項及び同法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに同法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、「指導監査ガイドライン」(「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」別紙。以下同じ。)のⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。ただし、「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。
2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として課長通知に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると判断する場合には、「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができる。
(一般監査の方法)
第10条 実地による一般監査は、次の方法により実施するものとする。
(1) 原則として、実施日の概ね8週間前までに一般監査を実施する法人に実施日時その他必要な事項を通知する。
(2) 法人の事務所等において行う。
(3) 複数の市職員により行う。
(4) 関係書類を基に、法人の運営等について、関係者から事情を聴取するほか、必要に応じ関係施設、設備及び帳簿書類等を実地に確認することにより行う。
2 市長は、実地による一般監査の実施にあたり、第7条に規定する現況報告書以外に、法人に対し、事前に資料の提出を求めることができる。
(特別監査の実施及び方法)
第11条 特別監査については、実施の都度、その方法を定め随時実施する。
(実施上の留意点)
第12条 指導監査の実施にあたっては、公平不偏かつ指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配慮するものとする。
(指導監査結果)
第13条 市長は、指導監査の結果、改善を要する事項については、文書指摘事項と口頭指摘事項に区分し、当該事項を文書により通知し、その改善状況について期限を付して挙証書類を添付した文書で報告させ、必要がある場合には改善状況について確認のための再調査を実施するものとする。
(関係行政機関との連携)
第14条 市長は、指導監査の実施に際しては、関係行政機関との有機的な連携の下に円滑に実施し、監査結果及び改善状況報告についても、関係行政機関に通知するものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、指導監査に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月7日告示第106号)
この告示は、令和3年5月7日から施行する。
別表(第8条関係)
判断基準
1 | 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めている。 |
2 | 法人が「ISO9001」の認証取得施設を有している。ただし、一部の経営施設のみ受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案する。 |
3 | 福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われているなど、地域社会に開かれた事業運営が行われている。 |
4 | 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる。 |