○橋本市安全生活支援サービス事業実施要綱
平成22年11月18日
告示第168号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、地域の協力員及び関係機関と連携して安全生活支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者等の社会的孤独感、不安感等を解消し、永年住み慣れた地域社会の中で安心して生活できるよう支援し、もって地域福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 対象者 第5条の規定に該当する者をいう。
(2) 利用者 対象者のうち第7条の規定により事業の利用が決定した者をいう。
(3) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。
(4) 協力員 利用者の近隣で生活する等利用者の生活を日々見守り、緊急事態が発生したとき等に市に協力して利用者の支援を行う者をいう。
(5) 関係機関 民生委員、介護支援専門員、指定居宅介護支援事業所、介護保険サービス事業者、医療機関等前条の目的を達成するため協力を求める機関をいう。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信機器(以下「機器」という。)を利用者に貸し付け、当該利用者の居宅に設置すること。
(2) 利用者からの緊急通信に速やかに対応し、消防署への通報、協力員及び関係機関への連絡等必要な措置を行うこと。
(3) 安否確認の電話を定期的に行い、利用者の身体状況等を把握すること。
(4) 利用者からの健康相談を24時間受け付ける体制を整備し、相談を受けたときは、適切な指導、助言、アセスメント等を行い、利用者の不安や不具合を取り除くこと。
(5) その他第1条の目的を達成するために必要と認める業務。
(事業の委託)
第4条 市長は、緊急通信に係る業務を適切に実施できると認める事業者等に事業の一部を委託するものとする。
2 前項の規定により事業の委託を受けた者は、委託を受けた事業の実施状況等を明らかにできる記録を整備し、その結果を市長に報告しなければならない。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、次の各号に掲げるすべてに該当する者とする。
(1) 市内に居住する前年分所得税非課税世帯に属する者で次のいずれかに該当する者
ア ひとり暮らしの高齢者
イ 高齢者のみの世帯に属する者
ウ その他市長が特に必要があると認める者
(2) 身体上疾患がある等日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある者
(3) 居宅に電話が設置されている者
(4) 3人の協力員(うち1人は民生委員とする。)に事業の利用に係る協力の承諾が得られる者
(利用決定者の負担)
第8条 前項の規定により事業の利用の決定通知を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)は、事業の利用に要する経費のうち、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電話の使用料(基本料・通話料)
(2) 機器の電池代
(3) 機器を紛失し、又は破損した場合の修繕料等
(4) 機器を移転する場合の工事費等
(異動の届出等)
第9条 利用決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第6条の規定により提出した申請書等の記載事項に変更があったとき。
(3) 利用者が入院等の事由により長期間不在となるとき。
(4) 事業の利用が不要となったとき。
(事業の利用の取消し又は停止)
第10条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消し、又は停止するものとする。
(1) 虚偽の申請により事業の利用の決定を受けたとき。
(3) この告示に違反したとき。
(協力員の責務)
第11条 協力員は、次の各号に掲げる活動に協力するものとする。
(1) 利用者に緊急事態が発生したときは、速やかに利用者の居宅に出向き、安否を確認すること。
(2) 前号の確認結果について、直ちに、関係機関等に連絡を行うこと。
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な活動
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年11月18日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月11日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。