○橋本市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成22年10月28日

教育委員会規則第6号

橋本市教育委員会規則で定める様式のうち、教育委員会その他の教育委員会の機関が収受する文書に係る様式については、あて名に敬称が付されている場合は、当該敬称を削り、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用する。ただし、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用することが、当該様式の体裁等に支障を生ずるときは、「(あて先)」を冠さずに読み替えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に橋本市教育委員会規則の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

橋本市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成22年10月28日 教育委員会規則第6号

(平成22年10月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成22年10月28日 教育委員会規則第6号