○橋本市消防本部訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

平成22年9月7日

消防本部訓令第3号

橋本市消防本部訓令で定める様式のうち、消防長その他の消防本部の機関が収受する文書に係る様式については、あて名に敬称が付されている場合は、当該敬称を削り、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に橋本市消防本部訓令の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

橋本市消防本部訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

平成22年9月7日 消防本部訓令第3号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成22年9月7日 消防本部訓令第3号