○橋本市病院事業管理規程で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
平成22年9月29日
病院事業管理規程第9号
橋本市病院事業管理規程で定める様式のうち、病院事業管理者その他の病院事業の機関が収受する文書に係る様式については、あて名に敬称が付されている場合は、当該敬称を削り、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用する。ただし、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用することが、当該様式の体裁等に支障を生ずるときは、「(あて先)」を冠さずに読み替えることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に橋本市病院事業管理規程の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
平成22年9月29日 病院事業管理規程第9号
(平成22年10月1日施行)