○橋本市告示で定める様式における敬称の取扱いに関する告示
平成22年8月30日
告示第126号
橋本市告示で定める様式のうち、市長その他の市の機関が収受する文書に係る様式については、あて名に敬称が付されている場合は、当該敬称を削り、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用する。ただし、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用することが、当該様式の体裁等に支障を生ずるときは、「(あて先)」を冠さずに読み替えることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に橋本市告示の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
平成22年8月30日 告示第126号
(平成22年10月1日施行)