○橋本市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成22年8月30日

規則第34号

橋本市規則で定める様式のうち、市長その他の市の機関が収受する文書に係る様式については、あて名に敬称が付されている場合は、当該敬称を削り、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用する。ただし、当該あて名に「(あて先)」を冠したものと読み替えて適用することが、当該様式の体裁等に支障を生ずるときは、「(あて先)」を冠さずに読み替えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に橋本市規則の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

橋本市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成22年8月30日 規則第34号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成22年8月30日 規則第34号