○橋本市液化石油ガス規制規則
平成22年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき本市が処理することとされた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(販売事業の登録)
第2条 法第3条第2項の規定により同条第1項の登録を申請しようとする者は、省令第4条第1項に規定する液化石油ガス販売事業登録申請書に、貯蔵施設を所有又は占有しない場合はその理由書を添付して市長に提出しなければならない。
(保安業務規程の認可)
第4条 市長は、法第35条第1項の規定による保安業務規程の制定又は変更を認可したときは認可書(様式第4号)に、認可しないときはその旨の文書に、それぞれ当該認可に係る申請書の1通及び保安業務規程の1部を添付し、申請者に交付するものとする。
(保安の確保の方法等の認定)
第5条 市長は、法第35条の6第1項の規定による保安の確保の方法等の認定をしたときは認定書(様式第5号)に、認定しないときはその旨の文書に、それぞれ当該認定に係る申請書の1通を添付し、申請者に交付するものとする。
(貯蔵施設等の設置等の許可)
第6条 市長は、法第36条第1項若しくは第37条の4第1項の規定による貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の設置の許可をしたとき、又は法第37条の2第1項(法第37条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の変更の許可をしたときは許可書(様式第6号)に、許可しないときはその旨の文書に、それぞれ当該許可に係る申請書の1通を添付し、申請者に交付するものとする。
(検査の不合格)
第7条 市長は、法第37条の3第1項(法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による完成検査又は法第37条の6第1項の規定による保安検査を行った結果が、法第37条又は第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、その旨の文書を申請者に交付するものとする。
(液化石油ガスの収去)
第8条 市長は、法第83条第3項の規定により液化石油ガスを収去するときは、収去する品目及び数量について記載した文書をその所有者等に交付するものとする。
(書類の提出部数)
第10条 市長に提出すべき書類の部数は、法第87条第1項の規定による関係行政機関への通報をすべき登録又は許可の申請書及び届出書については3部とし、その他の書類については2部とする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式により交付されている許可証、検査済証等は、改正後の本則各号に掲げる規則に規定する様式による許可証、検査済証等とみなす。
附則(令和3年2月17日規則第4号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。