○橋本市火薬類規制規則

平成22年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき本市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(製造等の許可)

第2条 市長は、法第3条、第5条、第10条第1項又は第24条第1項の規定による許可をしたときは許可書(様式第1号)に、許可しないときはその旨の文書に、それぞれ当該許可に係る申請書の1通を添付し、申請者に交付するものとする。

(火薬庫設置等の許可)

第3条 法第12条第1項に規定する火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可(次項において「火薬庫設置等の許可」という。)を受けようとする者は、省令第13条第1項に規定する書類のほか、次に掲げる書類(火薬庫の構造又は設備の変更の場合にあっては、当該変更等に係る書類として市長が指示するものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 火薬庫の設置予定地を中心として半径550メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記するもの)及び案内図

(2) 設置しようとする場所が申請人の所有地である場合は当該設置場所の登記事項証明書、設置しようとする場所が他人の所有又は占有に係る場合はその者の承諾書

(3) 設置しようとする場所が砂防指定地、保安林、公園等の制限地区の場合は、所轄行政庁の制限解除を受けたことを証する書類

(4) 警鳴装置(受信装置を含む。)の管理を他人に依頼する場合は、警鳴装置管理承諾書

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定に関する証明書

2 市長は、火薬庫設置等の許可をしたときは第2条に規定する許可書に、許可しないときはその旨の文書に、それぞれ当該許可に係る申請書の1通を添付し、申請者に交付するものとする。

(火薬庫外貯蔵)

第4条 省令第15条第1項の表(1)から(7)までに規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵指示申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第16条第3号若しくは第3号の2に規定する建築物又は同条第4号若しくは第4号の2に規定する設備の場合は、その仕様書

(2) 指示を受けようとする場所が他人の所有又は占有に係る場合は、その承諾書

(3) 指示を受けようとする場所を中心とし半径100メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記するもの)及び案内図

2 市長は、前項の火薬庫外貯蔵指示申請書を受理したときは、その内容を審査し、指示書(様式第3号)を交付するものとする。

(消費の許可申請)

第5条 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、省令第48条第1項に規定する書類のほか次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 煙火以外の火薬を消費する場合

 火薬類の消費場所を中心とした半径300メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記したもの)及び案内図

 火薬類取扱者名簿

 火薬類保管承諾書(他人の火薬庫に保管する場合に限る。)

 工事請負契約書の写し又はこれに準ずる書類

 火薬類の消費場所が法令によって規制されている地区内である場合は、所轄行政庁の規制の解除を受けたことを証する書類

 採石業者にあっては、採石法(昭和25年法律第291号)第32条の3第2項の規定による採石業者登録証の写し及び同法第33条の規定による採取計画の認可書の写し(同法第34条の8第1項の規定による場合は、適用除外である旨の受理証の写し)

 火薬類取扱所を設ける場合は、次に掲げる書類

(ア) 火薬類取扱所を中心とした半径300メートルに至る範囲の見取図

(イ) 火薬類取扱所の設備及び構造を記載した書類

 火工所の設備及び構造を記載した書類

 実包又は空包(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第2号に規定する銃砲に使用するものに限る。)の申請をする場合は、銃砲所持許可証の写し

(2) 煙火を消費する場合

 消費場所付近の見取図(前号アの見取図に準ずる。)

 煙火の消費場所が他人の所有地又は占有地である場合は、その承諾書

 煙火取扱従事者名簿

 消費する煙火の消費計画書

 煙火置場の位置及び構造図

(消費の許可)

第6条 市長は、前条に規定する申請について、消費の許可をしたときは火薬類消費許可書(様式第4号)に、許可しないときはその旨の文書に、それぞれ当該許可に係る申請書の1通を添付し、申請者に交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者は、当該許可書を亡失し、破損し、又は汚損したときは、火薬類消費許可書再交付申請書(様式第5号)により遅滞なく市長に再交付の申請をしなければならない。

(廃棄の許可)

第7条 法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、省令第65条に規定する火薬類廃棄許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 陸上で廃棄する場合は、廃棄場所を中心とし半径300メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記するもの)

(2) 廃棄従事者及び責任者の火薬類廃棄に関する経歴書並びに従事者名簿

2 市長は、前項に規定する申請について、廃棄の許可をしたときは第2条に規定する許可書に、許可しないときはその旨の文書に、それぞれ当該許可に係る申請書の1通を添付し、申請者に交付するものとする。

(危害予防規程の認可)

第8条 市長は、法第28条第1項の規定による危害予防規程の制定又は変更を認可したときは認可書(様式第6号)に、認可しないときはその旨の文書に、それぞれ当該認可に係る申請書の1通及び危害予防規程の1部を添付し、申請者に交付するものとする。

(保安教育の認可)

第9条 市長は、法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による保安教育計画の制定又は変更を認可したときは前条に規定する認可書に、認可しないときはその旨の文書に、それぞれ当該認可に係る申請書の1通及び保安教育計画の1部を添付し、申請者に交付するものとする。

(検査の不合格)

第10条 市長は、法第15条第1項又は第2項の規定による完成検査を行った結果が、法第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合しないと認めるときは、その旨の文書を申請者に交付するものとする。

2 市長は、法第35条第1項の規定による保安検査を行った結果が、法第7条第1号若しくは第12条第3項の技術上の基準に適合しないか又は法第28条第1項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施していないと認めるときは、その旨の文書を申請者に交付するものとする。

(火薬類の収去)

第11条 市長は、法第43条第1項の規定により火薬類を収去するときは、収去する品目及び数量について記載した文書をその所有者等に交付するものとする。

(届出及び報告)

第12条 市長は、法の規定による届出書又は報告書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印(様式第7号の1)又は報告済印(様式第7号の2)を押印し、当該届出者又は報告者に返付するものとする。

2 次の表の左欄に掲げる届出又は報告に用いる書面の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

様式

法第16条の規定による営業又は用途を廃止したときの届出

様式第8号

法第30条第3項又は第33条第2項の規定による製造保安責任者若しくはその代理者、製造副保安責任者、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者を選任し、又は解任したときの届出

様式第9号

法第35条の2第2項の規定による自主検査の計画についての届出

様式第10号

法第35条の2第3項の規定による自主検査の実施についての報告

様式第11号

法第46条第2項の規定による事故についての報告

様式第12号

省令第81条の14の表1の項の規定による製造業者の報告

様式第13号

省令第81条の14の表2の項又は5の項の規定による製造又は販売の営業許可申請書等の記載事項についての変更の報告

様式第17号

省令第81条の14の表4の項の規定による販売業者の報告

様式第14号

省令第81条の14の表7の項又は9の項の規定による火薬庫設置等許可申請書等の記載事項についての変更の届出

様式第18号

省令第81条の14の表8の項の規定による火薬庫の所有者又は占有者の報告

様式第15号

省令第81条の14の表10の項、11の項又は14の項の規定による火薬類の輸入、消費又は廃棄の許可申請書の記載事項についての変更の届出

様式第19号

省令第81条の14の表12の項の規定による法第30条第2項の消費者の報告

様式第16号

省令第81条の14の表15の項の規定による相続等の届出

様式第20号

(書類の提出部数)

第13条 市長に提出すべき書類の部数は、法第52条第2項の規定による関係行政機関への通報をすべき登録又は許可の申請書及び届出書並びに第4条の火薬庫外貯蔵指示申請書については3部とし、その他の書類については2部とする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式により交付されている許可証、検査済証等は、改正後の本則各号に掲げる規則に規定する様式による許可証、検査済証等とみなす。

(令和3年2月17日規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

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橋本市火薬類規制規則

平成22年3月31日 規則第20号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成22年3月31日 規則第20号
令和元年6月25日 規則第3号
令和3年2月17日 規則第4号