○橋本市高圧ガス規制規則

平成22年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき本市が処理することとされた高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)及び液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 市長は、法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項又は第19条第1項の規定による許可をしたときは許可書(様式第1号)に、許可しないときはその旨の文書に、それぞれ当該許可に係る申請書の1通を添付し、申請者に交付するものとする。

(検査の不合格)

第3条 市長は、次の各号に掲げる検査が当該各号に定める基準に適合しないと認めるときは、その旨の文書を申請者に交付するものとする。

(1) 法第20条第1項若しくは第3項の規定に規定する完成検査 法第8条第1号又は第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準

(2) 法第22条第1項に規定する輸入検査 同項に規定する輸入検査技術基準

(3) 法第35条第1項に規定する保安検査 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準

(高圧ガスの収去)

第4条 市長は、法第62条第1項の規定により高圧ガスを収去するときは、収去する品目及び数量について記載した文書を、その所有者等に交付するものとする。

(届出及び報告)

第5条 市長は、法の規定による届出又は報告を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印(様式第2号の1)又は報告済印(様式第2号の2)を押印し、当該届出者又は報告者に返付するものとする。

2 第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、法第21条第1項又は第4項の規定による届出をする場合は、当該製造又は貯蔵に係る許可書を添付して市長に提出しなければならない。

3 法第63条第2項の規定による報告は、事故報告書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

(氏名等の変更)

第6条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは所在地又は代表者その他の変更があったときは、変更届(様式第4号)を遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

2 前条第1項の規定は、前項の規定による届出を受理した場合について準用する。

(書類の提出部数)

第7条 市長に提出すべき書類の部数は、法第74条第1項の規定による関係行政機関への通報をすべき許可の申請書及び届出書については3部とし、その他の書類については2部とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式により交付されている許可証、検査済証等は、改正後の本則各号に掲げる規則に規定する様式による許可証、検査済証等とみなす。

(令和3年2月17日規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

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橋本市高圧ガス規制規則

平成22年3月31日 規則第19号

(令和3年3月1日施行)