○橋本市民病院改革プラン評価委員会規程

平成21年12月1日

病院事業管理規程第6号

(設置)

第1条 橋本市民病院(以下「病院」という。)における公立病院改革ガイドラインを踏まえた公立病院改革プラン(以下「改革プラン」という。)の実施状況の点検・評価を実施するため、橋本市民病院改革プラン評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 改革プランの目標設定の考え方の検証及び確認

(2) 地域医療の確保の上で期待される役割の検証及び確認

(3) 改革プランの進捗状況の検証及び確認

(4) 目標が達成できなかった場合の原因の検証及び今後の改革のあり方について、病院事業管理者(以下「管理者」という。)及び市の自己評価を聴取した上で、その妥当性の検証を行うと共に意見を具申すること。

(定数)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、実質的な意見交換を可能にする観点から、医療関係者を含む有識者から管理者が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、5年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び委員長代理)

第5条 委員会に委員長及び委員長代理を置く。

2 委員長及び委員長代理は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、6箇月に1回開催する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第7条 委員は、委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成29年1月17日病管規程第1号)

この規程は、平成29年2月1日から施行する。

(令和3年9月8日病管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

橋本市民病院改革プラン評価委員会規程

平成21年12月1日 病院事業管理規程第6号

(令和3年9月8日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成21年12月1日 病院事業管理規程第6号
平成29年1月17日 病院事業管理規程第1号
令和3年9月8日 病院事業管理規程第14号