○橋本市都市計画法施行細則
平成22年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 開発行為の許可を受けようとする土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(3) 前号に規定する土地の登記事項証明書
(4) 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為施行同意書(様式第4号)
(5) 設計者の資格調書(様式第5号)
(6) 工事施行者の能力調書(様式第6号)
(7) 申請者の資力信用調書(様式第7号)
(8) 造成地求積図(縮尺500分の1以上)
(9) 排水流域図及び流量計算書(縮尺2万5,000分の1以上)
(10) 防災計画図
(11) 現況写真
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(工事の着手届)
第4条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手するまでに、工事着手届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(開発行為許可標識の掲示)
第5条 法第29条の規定による許可を受けた者は、都市計画法による開発行為許可標識(様式第10号)を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで当該開発区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 法第29条の規定による許可を受けた者が、法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出をしようとするときは、開発行為変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(工事完了の届出)
第7条 法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了図(縮尺1,000分の1以上。開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置がわかるもの。)
(2) 公共施設工事完了図(縮尺1,000分の1以上。当該届出に係る公共施設の位置及び形状がわかるもの。)
(3) 工事の施工状況が確認できる写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(建築制限等の解除の承認申請)
第8条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(様式第14号)に次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 造成計画平面図
(3) 土地利用計画平面図
(4) 建築物の配置図、平面図及び立面図
(5) 断面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発行為の廃止)
第9条 法第38条の規定による届出は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該工事の廃止の理由書
(2) 廃止時における当該土地の現況図及び写真
(3) 当該工事の廃止に伴う災害防止等の措置を記載した書類及び図面
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(用途地域の定められていない土地の区域における建築物特例許可申請)
第10条 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の特例許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第16号)に次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 建築物概要書(様式第17号)
(2) 付近見取図(敷地の位置及び周辺の公共施設を明示すること。)
(3) 敷地現況図及び配置図(敷地の境界及び建築物の位置を明示すること。)
(4) 建築物平面図(建築物の高さに係る場合は、立面図を記入すること。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(地位の承継の届出)
第12条 法第44条の規定による開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、その承継について、遅滞なく、地位承継届出書(様式第19号)により市長に提出しなければならない。
(地位の承継の承認申請)
第13条 法第45条の規定による地位の承継を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第20号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 所有権その他の権原を取得したことを証する書類
(2) 工事施行者の能力調書
(3) 申請者の資力信用調書
(4) 省令第16条第5項に定める資金計画書
(5) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発登録簿)
第14条 法第46条に規定する開発登録簿の調書は、様式第21号によるものとする。
2 前項の開発許可等不要証明申請書には、位置図及び省令第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式により交付されている許可証、検査済証等は、改正後の本則各号に掲げる規則に規定する様式による許可証、検査済証等とみなす。
附則(令和3年12月27日規則第60号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。