○橋本市商品の販売に係る事業所に対する立入検査実施要綱

平成22年2月16日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づく量目表示による商品(以下単に「商品」という。)の販売に係る計量に関する制度の円滑な実施を図るため、商品の販売に係る事業所に対する法第148条の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)について、計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議発行。以下「ガイドライン」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査時期及び周期)

第2条 立入検査は、本市が年度ごとに定める立入検査計画に基づいて行うものとする。

2 立入検査の周期は、ガイドラインに基づき2年に1回とする。ただし、適正な計量の実施を図るため、必要と認める場合は、この周期を短縮することができる。

(検査対象)

第3条 立入検査の対象は、市内に所在する事業所とする。

(検査員の指定及び検査証の交付)

第4条 市長は、立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから任命し、その者に対し法第148条第4項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

2 立入検査証の様式は、様式第1号のとおりとする。

3 検査員は、立入検査に当たり、前項に規定する立入検査証を必ず携帯し、事業所の責任者にこれを提示しなければならない。

(立入検査の項目)

第5条 立入検査項目は、次のとおりとする。

(1) 商品の量目及び表示の確認

(2) 取引若しくは証明に使用する特定計量器その他機械、器具又は装置の状況(使用方法の確認を含む。)の確認

(使用計量器及び立入検査の方法)

第6条 立入検査に使用する計量器は、ガイドラインに基づくものとし、立入検査の方法は次のとおりとする。

(1) 1品目3個以上計量し、合計50個以上を検査するものとする。

(2) 立入検査する事業所の計量器を使用して検査する場合は、3級の基準分銅の基準公差内に補正された分銅により校正するものとする。

(3) 立入検査は、必ず事業所の責任者の立会いのもと行うものとする。

(違反者に対する措置)

第7条 市長は、立入検査の結果、法第12条に規定する量目公差を超える商品の数の全体検査個数に占める割合(以下「不適正商品数率」という。)が5パーセント以下の場合は、当該事業所の責任者に自署及び押印させた上で、立入検査結果確認書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、立入検査の結果、不適正商品数率が5パーセントを超え15パーセント以下の場合は、当該事業所の責任者に、立入検査結果確認書に自署及び押印させた上で、指導書(様式第3号)を交付するとともに必要と認められる指導を行うものとする。また、1品目3個以上計量し、合計50個以上を検査することが適当でないと判断される事業所が、5パーセントを超えた場合も同様とする。

3 市長は、立入検査の結果、不適正商品数率が15パーセントを超える場合は、当該事業所の責任者に立入検査結果確認書に自署及び押印させた上で、後日、指示書(様式第4号)を通知し、不適合事項についての改善指示を行うとともに、改善報告書(様式第5号)及び商品量目検査表(様式第6号)の提出を求めるものとする。

4 市長は、事業所の責任者が前項に規定する措置に応じないときは、事業所の責任者に改善勧告書(様式第7号)を交付するものとする。

この告示は、平成22年4月1日より施行する。

(平成28年3月31日告示第92号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日告示第27号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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橋本市商品の販売に係る事業所に対する立入検査実施要綱

平成22年2月16日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)