○橋本市産業廃棄物(繊維くず)指定袋取扱いに関する要綱
平成22年2月25日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成18年橋本市条例第154号。以下「条例」という。)第23条第2項に規定する指定袋の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(指定袋取扱団体)
第2条 橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第115号。以下「規則」という。)第8条第1項に規定する指定袋取扱団体とは、次に掲げるすべてに該当する団体で、市長が指定袋の販売を適切に行うことができると認めた団体をいう。
(1) 公共的団体であること。
(2) 指定袋の販売を行うことのできる事務所等を橋本市高野口町内に有すること。
(指定袋取扱団体の申請)
第3条 指定袋取扱団体の認定を受けようとする団体は、橋本市産業廃棄物(繊維くず)指定袋取扱団体認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(指定袋取扱団体の認定)
第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、認定の可否を審査し、適当と認めたときは認定するものとする。
(認定の取消し)
第5条 市長は、指定袋取扱団体が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 条例第23条第3項に規定する価格以外の価格で指定袋を販売したとき。
(2) 指定袋取扱団体をやめようとするとき。
(3) その他の事由により、認定を取り消すことが必要と市長が認めたとき。
(指定袋の販売)
第6条 指定袋の価格は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成25年10月24日告示第159号)
この告示は、平成25年10月24日から施行する。
附則(平成26年3月13日告示第32号)
(施行期日)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月11日告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
| 卸価格 | 販売価格 |
産業廃棄物(繊維くず)指定袋1袋10枚入り | 3,780円 | 3,810円 |