○橋本市介護認定調査の実施に関する要綱

平成22年1月25日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第2項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「介護認定調査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「介護認定調査員」とは、介護認定調査に従事する者をいう。

(調査員証の交付)

第3条 本市の介護認定調査員であることを明らかにするため、橋本市介護認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を介護認定調査員に交付する。

2 法第28条第5項(法第29条第2項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、市が介護認定調査(法第28条第4項、第29条第2項及び第33条第4項の規定により準用する調査に限る。)を法第28条第5項に規定する指定居宅介護支援事業者等又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託した場合にあっては、橋本市委託介護認定調査員証(様式第2号。以下「委託調査員証」という。)を交付するものとする。

(義務)

第4条 介護認定調査員は、介護認定調査に従事するときは調査員証又は委託調査員証(以下「調査員証等」という。)を常に携帯し、必ず調査対象者及びその関係者に提示しなければならない。

2 介護認定調査員は、調査員証等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 介護認定調査員は、介護認定調査に従事しなくなったときは、直ちに市長に調査員証等を返還しなければならない。

(届出及び再交付)

第5条 介護認定調査員は、調査員証等について次に掲げる事実が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出て再交付を受けなければならない。

(1) 記載事項に変更が生じたとき。

(2) 亡失し、又は破損等により使用に堪えなくなったとき。

(補足)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

橋本市介護認定調査の実施に関する要綱

平成22年1月25日 告示第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年1月25日 告示第13号