○橋本市身体障がい者相談員設置要綱
平成22年3月31日
告示第57号
(設置)
第1条 身体障がい者の自立支援の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うことにより、身体障がい者の地域活動の推進、身体に障がいのある者に関する正しい認識の啓発等身体に障がいのある者の福祉の増進に資するため、身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委託)
第2条 市長は、福祉事務所長の推薦のあった者のうちから適当と認められる者に対し、第4条に掲げる業務を委託するものとする。
(推薦)
第3条 福祉事務所長は、相談員を推薦しようとするときは、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、本市の地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障がい者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員には、次に掲げる業務を委託する。
(1) 身体障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障がい者の自立支援に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 身体障がい者の自立支援につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障がい者に対する市民の認識と理解を深めるための啓発に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(遵守事項)
第7条 相談員は、業務を行うに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ること。
(2) 相談員であることを証明する証票を携行すること。
(3) 福祉事務所、民生委員、児童委員等の関係機関と緊密な連携を保つこと。
2 前項第2号の証票の様式は、別に定める。
(報告)
第8条 相談員は、指導、相談、訪問等の状況を身体障がい者相談員活動実績報告書(別記様式)に記載し、毎年4月20日までに市長に提出するものとする。
(その他)
第9条 相談員には、必要に応じ研修を受けさせるものとする。
2 相談員には、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備させるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。