○橋本市滞納処分職員規則
平成22年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより国税又は地方税の滞納処分の例による処分(以下「滞納処分」という。)を行う職員(以下「滞納処分職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分職員の指定及び権限の委任)
第2条 市長は、職員のうちから滞納処分職員及びその取り扱わせる歳入を指定し、当該歳入に係る次の各号に掲げる事項に係る権限を委任する。
(1) 滞納処分のための調査に関すること。
(2) 滞納処分のための捜索に関すること。
(3) 滞納処分に関すること。
2 前項の規定により権限を行使する滞納処分職員は、その身分を示す滞納処分職員証(以下「職員証」という。)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、職員証の交付をもってこれを行う。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の一部改正)
2 橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則(平成27年橋本市規則第5号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。