○橋本市農業委員会事務局処務規程
平成18年3月1日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市農業委員会規則(平成18年橋本市農業委員会規則第2号)第6条第2項の規定に基づき、橋本市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)及びその他の職員を置く。
2 事務局に参事、主幹、局長補佐、副主幹、主任、主査、副主査及び主事を置くことができる。
3 職員は、市職員のうちから市長の承認を得て橋本市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が任命する。
第3条 局長は、会長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事、主幹、局長補佐、副主幹、主任、主査、副主査及び主事は、上司の命を受け、その分掌事務及び担任事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による許可申請書の処理に関すること。
(2) 農業委員会の会議に関すること。
(3) 農業者年金に関すること。
(4) 標準小作料の改訂に関すること。
(5) 自作農維持資金貸付及び適格認定申請に関すること。
(6) 旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)に基づく買収及び売渡しの処理に関すること。
(7) 国有農地の管理に関すること。
(8) 農地適正化あっせん事業に関すること。
(9) 農地紛争に係る仲介に関すること。
(10) 農地銀行活動事業に関すること。
(11) 農家データ基本台帳及び小作台帳の整備保管に関すること。
(12) 農業委員会選挙人名簿登載申請書の審査に関すること。
(13) 農業に関する振興計画の樹立及び実施推進に関すること。
(14) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認事務と農地法等転用許可事務との連絡調整に関すること。
(15) 紀の川用水決済金の徴収に関すること。
(16) 農業委員会関係各種補助申請実績報告に関すること。
(17) 事務局の庶務に関すること。
(18) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(事務の専決)
第5条 局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 定例の告示、公示及び送達を行うこと。
(2) 定例の申請、報告、照会、回答及び通知を行うこと。
(3) 軽易及び定例の進達及び副申を行うこと。
(4) 職員の研修を行うこと。
(5) 諸証明を行うこと。
(6) 公簿の閲覧を許可すること。
2 前項に掲げる専決事項のほかに、橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)第6条の別表第3を準用する。
3 前項に規定する専決事項について、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義のあるものについては、会長の決裁を受けなければならない。
4 局長が不在のときは、局長補佐が代決することができる。
5 専決した事項について必要があると認めるとき、又は代決した事項については、上司に報告しなければならない。
(準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の任免、分限、服務等については、市長の事務部局の職員に適用される規程等の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年4月17日農委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日農委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。