○橋本市農業委員会会議規則

平成18年3月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 橋本市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。

3 会長は、次に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して再議を命じたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(通知)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案及びその他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに市の例により公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故等のため会議に出席できないときは、当日の会議開催時までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を掌理する。

(議席)

第6条 委員の議席は、あらかじめ抽選で定める。

2 会長は、必要があるときは、議席を変更することができる。

3 補欠の委員の議席は、前任者の議席による。

4 議席には、番号票を付けるものとする。

(会議の開閉)

第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣言する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。

3 開会時刻後、相当の時間を経ても出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第8条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事項を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の説明)

第10条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第11条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第12条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、3人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。

(修正動議)

第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

2 他の事項に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

(事項の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 会議の議題となった事項を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事項及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第15条 採決の際、議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は、起立による。ただし、議長が必要があると認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票による。

2 投票の方法及び投票用紙については、議長が別に定める。

(簡易採決)

第17条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第18条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の氏名並びに議長において必要があると認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会議において定めた2人以上の委員が署名押印しなければならない。

(小委員会)

第19条 会議に付する事項及び会議に付した事項で調査又は農地調停のため必要があると認めるときは、小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は、会議に諮り会長が任命する。

3 小委員会の定数は、15人以内とする。

4 小委員会は、付託事項について調査し、その結果を会議に報告する。

5 小委員会の報告に対し、会議の議題として審議する。

(傍聴の禁止)

第20条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、議事を妨害するおそれがあると認める者

(傍聴人の遵守事項)

第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び職業を関係係員に申し出なければならない。

(2) 議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表現しないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等、示威行為をしないこと。

(4) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような行為をしないこと。

(退場命令)

第22条 傍聴人が前条に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第23条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市農業委員会会議規則

平成18年3月1日 農業委員会規則第1号

(平成18年3月1日施行)