○橋本市農業委員会規則

平成18年3月1日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、速やかにこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 農業委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に規程で定める。

(所掌事務)

第5条 委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる所掌事務を行う。

(事務局)

第6条 農業委員会の事務を処理するために事務局を置く。

2 農業委員会事務局の事務処理及び職員の服務については、別に定める。

(協力員)

第7条 農業委員会の運営を円滑にするため協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

(協力員の名称及び委嘱)

第8条 協力員の名称は「農業委員会協力員」とし、委嘱及び定数については会長が委員会に諮って定める。

(身分を示す証票)

第9条 農業委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、身分証(別記様式)のとおりとする。

(公示)

第10条 農業委員会の公示は、市の掲示場とする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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橋本市農業委員会規則

平成18年3月1日 農業委員会規則第2号

(平成18年3月1日施行)