○橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成21年3月17日

選挙管理委員会告示第6号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第3条の規定による届出は、有償契約(同条に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した後(立候補の届出前に当該有償契約を締結した場合にあっては、立候補の届出後)、直ちにビラ作成契約届出書(様式第1号)にその契約書の写しを添えて提出することにより行わなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(条例第3条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとするときは、ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を橋本市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、ビラ作成枚数確認書(様式第3号)を交付するものとする。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取ったときは、直ちに有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に当該確認書を提出しなければならない。

(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、有償契約に基づくビラ作成業者の債務の全部の履行を受けたときは、ビラ作成証明書(様式第4号)を当該ビラ作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとするときは、請求書(様式第5号)第3条第2項の確認書と前条の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

この告示は、平成21年3月17日から施行する。

(平成31年1月18日選管告示第4号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年8月2日選管告示第6号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年6月28日選管告示第46号)

この告示は、令和4年6月28日から施行する。

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橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成21年3月17日 選挙管理委員会告示第6号

(令和4年6月28日施行)