○橋本市環境美化センター設置及び管理条例

平成21年6月23日

条例第35号

(設置)

第1条 本市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条に定める目的を達成するため、収集・運搬車両の基地として橋本市環境美化センター(以下「環境美化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境美化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市環境美化センター

(2) 位置 橋本市隅田町中島1056番地の4

(業務)

第3条 環境美化センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分

(2) 施設機器及び収集・運搬車両の管理運営

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境美化センターの設置目的を達成するために必要な業務

(管理)

第4条 環境美化センターは、常に良好な状態において管理しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(橋本市ごみ焼却場設置及び管理条例の廃止)

2 橋本市ごみ焼却場設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第155号)は、廃止する。

橋本市環境美化センター設置及び管理条例

平成21年6月23日 条例第35号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年6月23日 条例第35号