○橋本市個人市民税減免取扱要綱

平成21年5月14日

告示第93号

橋本市個人市民税減免取扱要綱(平成18年橋本市告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号。以下「条例」という。)第51条第1項第2号及び第3号に規定する者に係る市民税の減免(以下「減免」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の方針)

第2条 市長は、担税能力の薄弱な納税義務者のうち、徴収猶予又は納期限の延長等によってもなお納税が困難であると認められる者に対し減免を行うものとする。

(減免の対象除外)

第3条 次に掲げる者は、減免の対象より除外する。

(1) 正当な理由のない自己の都合による退職、定年退職又は移籍出向を理由とする退職をした者

(2) 前年中に事業所得等の給与所得以外で継続性のある所得を有しており、当該年分の合計所得金額(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の合計額を控除した額とする。以下同じ。)が前年分の給与所得の合計所得金額を上回っている者

(3) 退職後、恩給、年金その他これらに類する給付を受けており、市民税の納付又は納入により生活の維持が困難となるおそれがない者

(減免の額等)

第4条 条例第51条第1項第2号に規定する者は、当該年分の合計所得金額が前年分の合計所得金額に比べ半分以下に減少すると認められる者で、かつ、前年分の合計所得金額が250万円以下の者とし、その減免すべき事由が生じた日以後に到来する納期にかかる税額は、所得割の額(分離課税に係る所得割の額を除く。以下同じ。)次の表に掲げる軽減率を乗じた額とする。

前年分の合計所得金額

軽減率

前年分の合計所得金額に対する当該年分の合計所得金額の減少割合

7/10以上

7/10未満5/10以上

50万円以下

免除

7/10

50万円超100万円以下

7/10

5/10

100万円超150万円以下

5/10

3/10

150万円超250万円以下

3/10

2 前項の減免の適用は、当該年分の所得金額が確定した後とする。

第5条 条例第51条第1項第3号に規定する者は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号中「合計所得金額が75万円以下」とあるのは「合計所得金額が110万円以下」と読み替えて準用する勤労学生とし、その税額は、所得割の額の5/10とする。

第6条 前2条の場合において、1人の納税義務者について2以上の減免事由に該当するときは、減免の割合の大きいものを適用する。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成30年7月24日告示第129号)

この告示は、平成32年1月1日から施行する。

橋本市個人市民税減免取扱要綱

平成21年5月14日 告示第93号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成21年5月14日 告示第93号
平成30年7月24日 告示第129号