○橋本市妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に必要な経費を助成することにより、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成を受けることができる者は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に基づき市長に妊娠の届出を行った妊婦(以下「助成対象者」という。)で、申請時において本市に住民登録のあるものとする。

(実施の方法)

第3条 妊婦健康診査は、市が委託契約を締結した医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において実施するものとする。

(助成の内容及び方法)

第4条 本市は、母子保健法第13条に基づき実施する妊婦健康診査について、平成21年2月27日付け雇児母発第0227001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知による14回分の妊婦健康診査の標準的な内容を基本として助成するものとし、助成対象検査等の項目は、別表第1に定めるとおりとし、助成基準額は別表第2に定めるとおりとする。

2 本市は、助成対象者に対し、医療機関等において妊婦健康診査費の一部に充当することができる別に定める受診票を交付することにより助成するものとする。なお、受診票の交付を受けた助成対象者は、妊婦健康診査を受診する際、検査項目に応じた受診票を医療機関等に提出するものとする。

3 委託契約を締結していない県外医療機関等を受診したときは、別表第2に定める助成基準額のうち対象となる額を上限とし、償還払いの方法により助成する。

(助成の申請)

第5条 前条第3項の申請は、助成対象者又はその配偶者でなければ行うことができない。

2 前条第3項の規定により助成を受けようとする者は、橋本市妊婦健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)に妊婦健康診査費支払証明書(様式第2号)を添付し、出産後(死産又は流産の場合はその時以後)に市長に申請しなければならない。

3 前項の申請は、助成対象者の1回の妊娠につき1回のみ行うことができるものとし、妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査の上、交付を行うことを決定したときは、橋本市妊婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し、交付を行わないことを決定したときは、橋本市妊婦健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(交付)

第7条 前項第1項の規定による通知を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、橋本市妊婦健康診査費助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、この告示に違反又はその他の不正行為等により第4条第2項に規定する受診票の交付又は同条第3項に規定する助成を受けた者があるときは、その者に交付された受診票又は既に支払われた助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(請求)

第9条 医療機関等は、助成対象者に対し妊婦健康診査を実施したときは、毎月の助成額を取りまとめ、翌月10日までに本市に請求するものとする。

(支払)

第10条 本市は、医療機関等から助成額の請求があった場合は、速やかにその内容を審査して各月分を取りまとめ、受理した日から30日以内に助成額を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に助成対象者が受けた妊婦健康診査から適用する。

(経過措置等)

2 平成21年4月1日以後に妊娠の届出を行った者については、橋本市第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成20年橋本市告示第70号。以下「第三子要綱」という。)は、適用しない。

3 第三子要綱は、平成22年3月31日をもって廃止する。

(平成25年3月29日告示第55号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第45号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年10月19日告示第216号)

この告示は、平成28年10月20日から施行する。

(平成29年9月6日告示第192号)

この告示は、平成29年9月9日から施行する。

(令和3年7月13日告示第130号)

この告示は、令和3年7月13日から施行する。

(令和5年3月27日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

助成対象検査等の項目

1 問診、診察、保健指導、血圧測定、身長測定、体重測定、子宮底長測定、腹囲計測、浮腫、及び胎児診察

2 尿化学検査

3 ABO血液型検査

4 Rh血液型検査

5 赤血球不規則抗体検査

6 末梢血液一般検査

7 血糖値検査

8 B型肝炎抗原検査

9 C型肝炎抗体検査

10 HIV抗体価検査

11 梅毒血清反応検査

12 梅毒TPHA検査

13 風疹ウィルス抗体価検査

14 子宮頸癌検査(細胞診)

15 超音波検査

16 B群溶血性レンサ球菌検査

17 PT、APTT、及びフィブリノーゲン検査

18 HTLV―1抗体価検査

19 性器クラミジア抗原精密測定

20 NST検査

21 トキソプラズマ検査

22 その他主治医が妊婦健康診査と判断する検査等

1 医療保険が適用される場合にあっては、その一部負担金を助成の対象とする。

2 妊娠判定のための検査等の費用は助成の対象としない。

別表第2(第4条関係)

受診票

助成基準額

1回目

15,840円

2回目

3,140円

3回目

3,140円

4回目

3,140円

5回目

6,500円

6回目

3,140円

7回目

3,140円

8回目

4,950円

9回目

3,140円

10回目

3,140円

11回目

4,950円

12回目

3,140円

13回目

3,140円

14回目

3,140円

HIV・風疹ウィルス抗体価

2,100円

B群溶血性レンサ球菌(GBS)

3,200円

性器クラミジア抗体

3,880円

超音波1回目

5,300円

超音波2回目

5,300円

超音波3回目

5,300円

超音波4回目

5,300円

HTLV―1抗体価

2,290円

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橋本市妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)