○橋本市障がい乳幼児療育検討委員会設置規程

平成21年3月31日

訓令第3号

(設置)

第1条 橋本市立たんぽぽ園設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第108号。以下「規則」という。)第6条第2項に規定するたんぽぽ園の入園審査、橋本市発達支援保育事業実施要綱(平成19年橋本市告示第155号。以下「告示」という。)第6条第2項に規定する保育士の配置の調整等障がい乳幼児等の療育に関する事務の適正かつ円滑な実施を図るため、橋本市障がい乳幼児療育検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 規則第6条第2項に規定するたんぽぽ園の入園審査に関すること。

(2) 告示第6条第2項に規定する保育士の配置の調整に関すること。

(3) 障がい乳幼児保育及び児童デイサービス事業の研究に関すること。

(4) その他障がい乳幼児等の療育に関し必要なこと。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 福祉課障がい福祉係長

(2) 子育て世代包括支援センター母子保健係長

(3) 学校教育課就学相談担当者

(4) 幼稚園長会・保育園長会代表

(5) こども課保育幼稚園係長

(6) 発達相談員

(7) こども課のびのび教室保育士代表

(8) たんぽぽ園長

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者及び学識経験者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第6条 委員は、委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(橋本市障害乳幼児療育検討委員会設置要綱の廃止)

2 橋本市障害乳幼児療育検討委員会設置要綱(平成18年橋本市告示第95号)は、廃止する。

(平成24年9月12日訓令第12号)

この訓令は、平成24年9月12日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月19日訓令第5号)

この訓令は、平成29年10月20日から施行し、改正後の橋本市障がい乳幼児療育検討委員会設置規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日訓令第7号)

この訓令は、令和元年9月6日から施行する。

橋本市障がい乳幼児療育検討委員会設置規程

平成21年3月31日 訓令第3号

(令和元年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第3号
平成24年9月12日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年10月19日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和元年9月6日 訓令第7号