○橋本市地域活動支援センター事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号。以下「規則」という。)別表第1に掲げる地域活動支援センター事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 本事業の内容は、障がい者を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第21項に規定する地域活動支援センターに通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を行うこととする。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する満18歳以上の者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に基づく給付のうち、本事業に相当するサービスを受けることができる者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知厚生省発児第156号)第2の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(事業者の指定)

第4条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。第9条において「国基準」という。)を満たす事業者を指定して、本事業を実施する。

(利用の手続き)

第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書兼月額負担上限額認定申請書(様式第1号)に本人(配偶者がある場合は、本人及び配偶者)の所得の状況等を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、利用の計画及び内容、申請者及びその家族等の生活状況、障がいの種類及び程度、他のサービスの利用状況等を聴き取り、その内容を基に本事業の利用の適正を審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、身体障がい者及び知的障がい者に係る利用の決定をした場合は、身体障害者及び知的障害者に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第235号)に基づく障がいの程度による区分、1月間における利用の日数、利用期間、月額負担上限額等(以下「決定内容」という。)を記載した地域生活支援事業利用決定・却下通知書兼月額負担上限額認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)、地域生活支援事業利用者証(様式第3号。以下「利用者証」という。)及び地域生活支援事業月額負担上限額管理表(様式第4号。以下「上限額管理表」という。)を申請者に交付するものとする。

4 市長は、精神障がい者に係る利用の決定をした場合は、障がいの程度による区分を除く決定内容を記載した認定通知書、利用者証及び上限額管理表を申請者に交付するものとする。

5 市長は、第2項における審査の結果、本事業の利用が適正でないと認めた場合は、却下通知書を申請者に交付するものとする。

6 利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が、決定内容の変更を申請しようとする場合の利用の手続きについては、第2項から前項までの規定を準用する。

7 利用者証の記載事項に変更があった利用決定者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

8 利用決定者が、転出又は死亡した場合は、本人又はその家族等が利用者証を速やかに返還しなければならない。

(本事業に要する費用)

第6条 本事業に要する費用は、別表のとおりとする。

(利用方法)

第7条 利用決定者が、本事業を利用する場合は、市長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)との間に利用契約を締結し、利用を開始するものとする。

2 前項の契約を締結した指定事業者は、その旨を速やかに市長に書面により報告するものとする。なお、契約内容を変更した場合又は契約を解除した場合もこれと同様とする。

3 本事業を利用した利用決定者(以下「利用者」という。)は、本事業を利用するごとに、指定事業者の作成した実績記録票の内容を確認の上、当該実績記録票に押印するものとする。

4 利用者は、本事業を利用するごとに、又は1月分をまとめて、市長が別に定める本事業に要する費用の利用者負担額を、規則第4条第2項に規定する月額負担上限額の範囲内において、指定事業者に支払わなければならない。

5 指定事業者は、前項の支払いを受けた場合は、上限額管理表に記帳するとともに、利用者に領収証を発行しなければならない。

(費用の請求)

第8条 指定事業者は、本事業を実施したときは、本事業に要する費用から利用者負担額を控除した額について、利用者が押印した前月分の実績記録票の写しを添えて、翌月の10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合は、請求内容を審査の上、請求月の翌月末までに費用を支払うものとする。

(補則)

第9条 この告示及び国基準に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係) 地域活動支援センター事業に要する費用

障がい程度による区分

区分1

区分2

区分3

身体障がい者を対象とする場合

4,500円

4,000円

3,500円

知的障がい者を対象とする場合

3,500円

3,000円

2,500円

精神障がい者を対象とする場合

2,000円

(注) 利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき500円を所定額に加算する。

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橋本市地域活動支援センター事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第58号

(令和3年4月1日施行)