○橋本市立こども園児童送迎事業実施要綱

平成21年2月24日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市立こども園(以下「こども園」という。)の開園に伴う幼稚園及び保育所の廃園によって、従前の通園区域・通学区域外のこども園に通園することとなった児童に対し、救済措置として通園するこども園への無料送迎(以下「送迎」という。)を実施することにより、当該児童及び保護者の通園に係る負担を軽減することを目的とする。

(実施方法)

第2条 実施方法は、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第3条 本告示の対象者は、別表第2に規定するこども園に通園し、かつ、当該こども園の送迎対象となる別表第2の地域に居住する児童のうち、3歳児クラス以上の児童とする。ただし、送迎対象となる地域以外の3歳児クラス以上の児童であっても、前条の実施方法において乗車定員に余裕がある場合は、対象者とすることができる。

(送迎区間)

第4条 送迎区間は、前条に規定する対象者が住居する周辺の発着地から通園するこども園までの区間とする。

(申込み及び計画表の作成)

第5条 こども園への送迎を希望する対象者の保護者は、こども園送迎申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。

2 市長は前項の規定により申込みを受けたときは、こども園に連絡し、こども園は当該対象者の保護者と連絡調整の上、こども園送迎計画表(様式第2号)を作成するものとする。

(計画表の報告)

第6条 こども園は、前条第2項の計画表を作成したときは、市長、保護者並びに送迎を行う事業者に報告するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第55号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第74号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

こども園名

通園方法

事業者の条件等

高野口こども園

タクシー

地域の実情に応じた適切な運営ができると認める事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者に限る。)に委託する。

すみだこども園

送迎バス

市長が別に定める。

別表第2(第3条関係)

こども園名

送迎対象となる地域

高野口こども園

田原、九重、上中、下中、嵯峨谷、竹尾及び西川地区

すみだこども園

河瀬、下兵庫、平野、山内、恋野、赤塚、上田、中道、須河、只野、彦谷、谷奥深、北宿及び南宿

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橋本市立こども園児童送迎事業実施要綱

平成21年2月24日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年2月24日 告示第22号
平成24年3月30日 告示第55号
令和3年3月31日 告示第74号