○橋本市生活福祉資金利子補給補助金交付要綱

平成21年2月12日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得世帯、高齢者世帯及び障がい者世帯において、和歌山県社会福祉協議会から別表の生活福祉資金貸付を受けた者(以下「借受者」という。)に対し、経済的自立の助成と償還意欲の助長を図るため、生活福祉資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 前条の規定により市長が借受者に交付する補助金の額は、借受者が毎年3月1日から翌年2月末日までに支払った利子額とする。ただし、過年度分の利子は含まない。

(補助金の支払方法)

第3条 前条による補助金は、年度一括払いとする。

(補助金の交付対象)

第4条 補助金の交付対象は、次の各号のすべての要件を備える者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 別表の生活福祉資金貸付を毎月滞りなく償還している者

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、橋本市生活福祉資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、毎年3月15日までに市長に申請しなければならない。

(1) 貸付決定通知書の写し

(2) 支払利子額の確認ができる領収証等の写し

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、橋本市生活福祉資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支出)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、橋本市生活福祉資金利子補給補助金交付請求書(様式第3号)を毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付請求が適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、第6条の規定により交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示による義務又は手続きを履行しないとき

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(補助金の額の特例)

2 第2条本文の規定にかかわらず、平成21年度の補助金の額は、平成21年4月1日から平成22年2月28日までに支払った利子額とする。

(平成21年9月30日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前の日の前日までに、改正前の橋本市生活福祉資金利子補給補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月8日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

生活福祉資金貸付

福祉資金

種類

貸付限度額

償還期間(最長)

福祉費

冠婚葬祭に必要な経費

500,000円

36月(36回)

住居の移転、給排水設備等の設置に必要な経費

500,000円

36月(36回)

就職、技能取得等の支度に必要な経費

500,000円

36月(36回)

その他日常生活上一時的に必要な経費

500,000円

36月(36回)

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橋本市生活福祉資金利子補給補助金交付要綱

平成21年2月12日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)