○橋本市国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要綱

平成21年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市国民健康保険税条例(平成18年橋本市条例第73号)第14条第1項に規定する特別徴収対象被保険者のうち、国民健康保険税の普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)を希望する者(以下「対象者」という。)を地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項第4号の規定により特別徴収対象被保険者から除き、普通徴収に変更するための判断基準及びその手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(判断基準)

第2条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当し、今後の国民健康保険税の確実な納付が見込めるときは、当該対象者に対して課する国民健康保険税を普通徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納がない者

(2) 国民健康保険税の滞納はあるが、本市の納税相談を受け、その後の納付状況から早期滞納解消に努めていると判断できる者

(3) 国民健康保険に新たに加入した者のうち、国民健康保険税を納期限内に納付する意思がある者

(申込み)

第3条 特別徴収から普通徴収へ変更しようとする対象者は、国民健康保険税普通徴収申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、対象者が第2条の判断基準に該当することを確認したうえで受理するものとする。

(特別徴収への変更)

第4条 市長は、第2条の規定により特別徴収から普通徴収となった者が次の各号のいずれかに該当するときは、普通徴収から特別徴収に変更するものとする。

(1) 第2条の規定により特別徴収から普通徴収となった者から特別徴収に変更したい旨の申出があったとき。

(2) 第2条の規定により特別徴収から普通徴収となった者が、特別な事情なく国民健康保険税の納付が滞り、今後の確実な納付が見込めなくなったとき。

(通知)

第5条 市長は、前条の規定により徴収の方法を変更する場合は、その旨を当該第2条の規定により特別徴収から普通徴収となった者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月9日告示第189号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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橋本市国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要綱

平成21年3月31日 告示第63号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 告示第63号
令和3年12月9日 告示第189号