○橋本市災害見舞金等支給要綱

平成21年3月17日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害により被害を受けた市民に対し、見舞いの意を表し、被災による物的又は精神的被害を緩和するための一助とするため、災害見舞金及び災害弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給するに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、地震その他の異常な自然現象、火事、爆発による被害で、本市の区域内で発生したもののうち、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に居住していた者をいう。

(支給対象者の認定等)

第3条 この告示による災害見舞金等の支給対象となる市民の認定は、現地調査、関係機関に対する照会等を総合して行う。

2 市長は、前項の認定に必要な範囲内で、災害により被害を受けた市民又はその遺族に対し、り災の証明となる資料の提出を求めることができる。

(災害見舞金等の支給)

第4条 市長は、市民が災害により居住していた家屋に被害を受けたときは、次の各号に掲げる基準により、災害見舞金を当該市民又はその遺族に支給する。ただし、複数の災害が重複して発生した場合の災害見舞金は、支給額の多いものとし、重複して支給しない。

(1) 全壊又は全焼 50,000円

(2) 半壊又は半焼 30,000円

(3) 消火による著しい水損 20,000円

(4) 床上浸水 20,000円

2 市長は、市民が災害により死亡したときは、災害弔慰金として死亡者1人当たり50,000円を当該市民の遺族に支給する。

(支給の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、災害見舞金等は、支給しない。

(1) 災害の発生が、当該災害により被害を受けた市民の故意によるとき。

(2) 災害により被害を受けた市民が、条例第1条に規定する災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援助資金の貸付けのいずれかの対象となるとき。

2 災害により被害を受けた市民又はその遺族が、正当な理由なく、第3条第1項の調査に応じず、又は同条第2項の資料を提出しないときは、災害見舞金等を支給しないことができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第47号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

橋本市災害見舞金等支給要綱

平成21年3月17日 告示第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 災害補償
沿革情報
平成21年3月17日 告示第42号
平成26年4月1日 告示第47号