○橋本市特別用途地区建築条例

平成20年12月24日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 特別工業地区 特定の工業の利便の増進及び環境の保護に支障を及ぼすおそれのある施設の立地を制限する地区

(2) 特別住工共生地区(住居型) 準住居地域において、工業と住居とが調和を図りつつ共存するために一定の施設の立地を制限する地区

(3) 特別住工共生地区(工業型) 準工業地域において、工業と住居とが調和を図りつつ共存するために一定の施設の立地を制限する地区

(特別用途地区内の建築制限)

第3条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物を建築し、又は既存の建築物を同表右欄に掲げる用途に変更してはならない。ただし、市長が当該地区の特性にふさわしい土地利用及び環境の保護に支障が生ずるおそれがないと認めて許可した場合、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ橋本市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して建築物を建築した場合は、当該建築物の建築主

(2) 第3条第1項の規定に違反して用途を変更した場合は、当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく特別用途地区に関する都市計画決定の告示の日(平成21年3月3日)から施行する。

(平成22年4月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

特別用途地区

建築制限の対象となる建築物の種類及び用途

特別工業地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 図書館、博物館その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

7 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

9 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

10 公衆浴場

11 診療所

12 自動車教習場

13 床面積の合計が15m2を超える畜舎(医学・薬学に関する試験所及び研究所を除く。)

14 次に掲げる事業を営む工場

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物(同法別表第1第4類の項に規定する引火性液体を除く。)の製造

(3) マッチの製造

(4) ニトロセルロース製品の製造

(5) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

(6) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

(7) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

(8) 石炭ガス類又はコークスの製造

(9) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)

(10) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

(11) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、酢酸、石炭酸、安臭香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(12) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(13) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

(14) 肥料の製造

(15) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(16) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(17) アスファルトの精製

(18) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造

(19) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

(20) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造

(21) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

特別住工共生地区(住居型)

1 ホテル又は旅館

2 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券販売所その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 令第130条の7で定める規模の畜舎

6 工場(令第130条の6で定めるものを除く。)

特別住工共生地区(工業型)

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 ホテル又は旅館

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券販売所その他これらに類するもの

7 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

8 令第130条の7で定める規模の畜舎

9 工場(令第130条の6で定めるものを除く。)

10 法別表第2(る)項第1号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9に定めるもののうち準住居地域に定める数量を超えるもの

橋本市特別用途地区建築条例

平成20年12月24日 条例第40号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成20年12月24日 条例第40号
平成22年4月19日 条例第14号
令和4年9月27日 条例第29号