○橋本市心身障がい者扶養共済助成金交付要綱

平成20年10月2日

告示第145号

(目的)

第1条 この告示は、和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年和歌山県条例第10号)に基づく和歌山県心身障害者扶養共済制度(以下「県扶養共済制度」という。)に加入した者(以下「加入者」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付し、加入者の経済的負担を軽減するとともに障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、市内に居住する加入者とする。ただし、県扶養共済制度の規定による掛金の免除を受けた者を除く。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、一口目掛金の額の3分の1以内とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、心身障がい者扶養共済助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたものについて、心身障がい者扶養共済助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付方法)

第6条 助成金は、第4条の規定による申請のあった日の属する年度の4月分から翌年3月分までを一括して、翌年5月末までに当該申請者に対し交付するものとする。

(消滅届)

第7条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに心身障がい者扶養共済助成金交付の消滅届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 県扶養共済制度を脱退したとき。

(2) 加入者の扶養する障がい者が死亡したとき。

(3) 市外へ転出したとき。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年10月2日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市心身障がい者扶養共済助成金交付要綱

平成20年10月2日 告示第145号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年10月2日 告示第145号
令和3年3月31日 告示第68号