○橋本市公共施設等管理基金条例
平成20年9月26日
条例第35号
(設置)
第1条 橋本市が管理する公共施設等の維持管理に必要な資金に充てるため、橋本市公共施設等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「公共施設等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 宅地開発により施行者から市に移管された道路、緑地、広場等
(2) 企業誘致関連により法人から市に移管された土地、建物及び工作物
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、基金の設置の目的に応じ財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。