○橋本市ふるさと応援基金条例

平成20年9月26日

条例第33号

(設置)

第1条 ふるさと橋本応援寄附金を適正に管理運用するため橋本市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「ふるさと橋本応援寄附金」とは、橋本市をふるさととして応援し、ふるさと橋本の元気づくりに賛同する方々から収受した寄附金をいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次に掲げる事業等に要する費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 産業の振興に関する事業

(2) 結婚・妊娠・出産・子育ての支援に関する事業

(3) 住み続けられる魅力あるまちづくりに関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(5) ふるさと橋本応援寄附金謝礼等に要する経費

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の橋本市ふるさと応援基金条例第7条各号に掲げる事業等に要する費用に充てることを指定して寄付された寄付金に係る部分の基金の処分については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の橋本市ふるさと応援基金条例第7条第1号から第3号までに掲げる事業等に要する費用に充てることを指定して寄付された寄付金に係る部分の基金の処分については、なお従前の例による。

橋本市ふるさと応援基金条例

平成20年9月26日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年9月26日 条例第33号
平成28年3月30日 条例第4号
平成30年3月27日 条例第16号
令和5年3月13日 条例第8号