○橋本市社会資本総合整備計画評価委員会要綱
平成20年5月19日
告示第97号
(設置)
第1条 社会資本整備総合交付金交付要綱について(平成22年3月26日付け国官会第2317号)別添の社会資本整備総合交付金交付要綱本編第10第1項の規定に基づく評価について、透明性、客観性及び公正さを確保するため、橋本市社会資本総合整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、橋本市社会資本総合整備計画に定める目標の実現状況等に対し本市が行う評価について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、都市計画やまちづくり分野に関する有識者及び学識経験者から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、社会資本整備総合交付金事業主管課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成20年5月19日から施行する。
附則(平成23年2月24日告示第38号)
この告示は、平成23年2月24日から施行する。