○橋本市高齢者電磁調理器貸与事業実施要綱
平成20年4月28日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、要援護高齢者及び一人暮らしの高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)に対し、電磁調理器を貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号に定める者とする。
(1) 市内に住居する概ね65歳以上の心身機能の低下に伴い防火等の配慮の必要な者であって、対象者の属する世帯が住民税非課税世帯である者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(貸与の申請)
第4条 電磁調理器の貸与を受けようとする者は、橋本市高齢者電磁調理器貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、貸与については、市が保有する電磁調理器の範囲内で行うこととする。
(電磁調理器の管理)
第5条 電磁調理器の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸与された電磁調理器を調理目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保にしてはならない。
(届出)
第6条 利用者は、当該利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 市内で居住地を変更したとき。
(2) 貸与された電磁調理器の全部又は一部を紛失し、又は損傷したとき。
(貸与の取消し)
第7条 市長は、電磁調理器の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消し、当該電磁調理器を回収するものとする。
(1) 死亡又は入院により貸与された電磁調理器を必要としなくなったとき。
(2) 市外に転出したとき。
(利用者負担)
第8条 利用者は、貸与された電磁調理器の利用に際し、利用者の責めに帰する理由により、当該電磁調理器を紛失し、又は損傷したときは、当該損害に要する費用を負担しなければならない。
(貸与台帳の整備)
第9条 市長は、電磁調理器の貸与の状況を明確にするため、橋本市高齢者電磁調理器貸与台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(橋本市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 橋本市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年橋本市告示第65号)は、廃止する。
附則(令和3年3月11日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。