○橋本市避難生活短期宿泊事業実施要綱

平成20年4月28日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険制度における要介護認定において、「自立」と認定された高齢者のうち、虐待を受けている者や、小規模災害発生により在宅生活維持が困難であると判断された者に対し、一時的な避難生活の場を提供することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。

(内容)

第2条 この事業の内容は、要支援及び要介護状態でない高齢者が、虐待又は小規模災害により居宅での生活が困難と判断された場合に、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の空き部屋等を活用して、一時的に宿泊させ、安全な生活の確保を行うものとする。

(利用日数)

第3条 この事業の利用日数は、年度内に合計7日以内とする。

(施設の指定)

第4条 市長は、この事業を次に掲げる施設に委託することができる。

(1) 養護老人ホーム 国城寮

(2) 特別養護老人ホーム 国城寮、ひかり苑、天佳苑及びさくら苑

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、介護保険制度において「自立」と判定された高齢者のうち、市内に居住する者であって、居宅における生活が困難又は新たな生活の場の確保が困難な者とする。

2 当該対象者が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該事業を利用することができない。

(1) 感染症疾患を有するとき。

(2) 入院治療を必要とするとき。

(3) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼす恐れのあるとき。

(4) 災害による避難者が、積極的に新たな生活の場の確保に努めないとき。

(5) 利用しようとする施設が満床のとき。

(利用の申請及び決定)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市避難生活短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、速やかに対象者の要件及びサービスの必要性を検討し、委託先施設の受入状況の確認及び避難先施設を指定の上、橋本市避難生活短期宿泊事業利用決定(不決定)通知書(様式第3号)により当該申請者に利用の可否を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を橋本市避難生活短期宿泊事業登録台帳(様式第4号)に登録するとともに、橋本市避難生活短期宿泊事業登録通知書(様式第5号)により、その旨を避難先施設に通知するものとする。

(利用者負担金)

第7条 サービスの利用者負担金は1日あたり400円とする。また、食材費相当額については別途利用者が負担するものとする。

2 前項の利用者負担金について、事業を委託している場合にあっては、受託者の収入とする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者については、利用者負担金を免除する。

(記録等)

第8条 避難先施設の管理者は、この事業に係る経理と他の事業にかかる経理を明確に区分するとともに、当該事業利用期間中の利用者の生活状況を明らかにできる記録を整備しておかなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月28日から施行する。

(橋本市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の廃止)

2 橋本市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成18年橋本市告示第75号)は、廃止する。

(令和4年3月18日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市避難生活短期宿泊事業実施要綱

平成20年4月28日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)