○橋本市国民健康保険税の旧被扶養者に関する減免取扱要綱

平成20年6月13日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者から国民健康保険の被保険者(以下「国保被保険者」という。)となった者(以下「旧被扶養者」という。)が被用者保険から扶養喪失することにより、新たに橋本市国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することに対する激変緩和措置として、当分の間、旧被扶養者に係る保険税の減額又は免除(以下「減免」という。)を行うことに関し、橋本市国民健康保険税条例(平成18年橋本市条例第73号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 この告示による減免の対象となる旧被扶養者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 国保被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 国保被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免措置)

第3条 市長は、対象者に対し、次のとおり減免を行うものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者にあっては、5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者にあっては、軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯にあっては、5割

 減額賦課2割軽減該当世帯にあっては、軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯にあっては、特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯にあっては、特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(申請等)

第4条 対象者がこの告示による減免を受けようとするときは、条例第26条第2項の規定にかかわらず旧被扶養者に関する国民健康保険税減免申請書(様式第1号)第2条第2号を証明できる証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請による減免は、旧被扶養者の資格を取得した月から適用する。

3 第1項の規定にかかわらず、旧被扶養者の資格を取得した月以後に転入した対象者にあっては、転出した市町村の長が発行した旧被扶養者異動連絡票の提出をもって、当該減免の申請があったものとみなす。

4 前項の申請による減免は、対象者が転入した月から適用する。

(減免の終了)

第5条 市長は、減免を受けている者(以下「被減免者」という。)が次のいずれかに該当すると認めた場合は、当該減免を終了するものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなった場合

(2) 死亡し、又は他保険に異動した場合

(異動連絡票の交付)

第6条 市長は、被減免者が転出する際は、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号。以下「連絡票」という。)を当該被減免者に交付するものとする。

2 前項に規定する連絡票が破れ、よごれ、又は失われたときは、市長は当該被減免者の申請を受け、当該連絡票を再発行するものとする。

3 前項の申請において、連絡票が破れ、又はよごれた場合にあっては、当該連絡票を添えて申請するものとする。

この告示は、平成20年6月13日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日告示第59号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月3日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年6月3日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の橋本市国民健康保険税の旧被扶養者に関する減免取扱要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日告示第70号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第53号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月9日告示第189号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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橋本市国民健康保険税の旧被扶養者に関する減免取扱要綱

平成20年6月13日 告示第110号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成20年6月13日 告示第110号
平成22年3月31日 告示第59号
平成25年6月3日 告示第99号
平成28年3月23日 告示第70号
平成30年3月27日 告示第53号
平成31年3月4日 告示第35号
令和3年12月9日 告示第189号