○橋本市防災協力事業所登録制度要綱

平成20年5月19日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、大規模な災害発生時(以下「大規模災害時」という。)において事業所等が保有する能力や資源を地域の重要な防災能力と考え、橋本市防災協力事業所登録制度(以下「制度」という。)を構築し、制度に登録した事業所等の防災協力活動(以下「防災協力」という。)により、市民協働による災害に強いまちづくりを目指すとともに、迅速な被災者救援活動を展開することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業を営む個人又は法人をいう。

(2) 防災協力 大規模災害時に市民の安全を確保するための災害対応活動をいう。

(登録手続き)

第3条 制度に登録しようとする事業所等は、防災協力事業所登録申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、制度に登録しようとする事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の届出を受理しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団

(2) 前号に掲げるもののほか、登録の届出を受理することが適当でないと市長が認める事業所等

3 制度に登録された事業所(以下「登録事業所」という。)は、その登録内容に変更が生じた場合は、防災協力事業所変更申出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。

(防災協力項目)

第4条 登録事業所は、大規模災害時において、次の各号について市に協力するものとする。

(1) 車両・重機等の提供

(2) 労務の提供

(3) 資機材の提供

(4) 物資の提供

(5) 避難場所、保管場所、宿舎等の提供

(6) その他防災上必要な協力

(防災協力事業所の公表等)

第5条 市長は、登録事業所の名称、所在地等を公表することができるものとする。

(準備体制)

第6条 登録事業所は、大規模災害時に提供できる場所及び資機材の事前確保に平常時から努めるものとする。

(防災協力要請)

第7条 市長は、大規模災害時に防災協力を要請しようとするときは、防災協力要請書(様式第2号。以下「要請書」という。)を登録事業所に交付して行うものとする。

2 登録事業所は、前項の協力の要請があったときは、その諾否、要請のあった業務に当たる従業員の氏名等の情報及び協力可能な業務の内容について、要請書により、市長に連絡するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、市長は電話等により防災協力の要請を行うことができるものとする。

(報告)

第8条 登録事業所は、市長から要請のあった防災協力を完了したときは、実施結果連絡票(様式第3号)により、市長に報告するものとする。

(経費の負担等)

第9条 第7条の規定による防災協力にかかる経費のうち、登録事業所が、第3条の規定による届出の際に有償協力としたもの(以下「対象経費」という。)については、市が負担するものとする。

2 登録事業所は、前条の完了報告後、対象経費を市長に請求するものとする。

3 前項の対象経費について疑義が生じたときは、市長は登録事業所と協議し、負担すべき額を決定する。

(補償)

第10条 第7条の規定による市長の要請に基づき防災協力を行った者(以下「作業者」という。)が、当該作業中において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、当該作業者の雇用主の責任において行うものとする。

(損害の負担)

第11条 防災協力に伴い、市と登録事業所双方の責めに帰さない理由により第三者に損害を与えたとき、又は登録事業所の重機、車両等に損害が生じたときは、登録事業所は、その事実発生後速やかにその状況を書面により市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の損害に対する処置について登録事業所と協議し決定するものとする。

(登録期間)

第12条 登録事業所の登録期間は、届出の日から1年間とする。なお、登録事業所から登録抹消の申出がない場合については、その期間満了日の翌日からさらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(登録の抹消)

第13条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業所の登録を抹消するものとする。

(1) 廃業したとき。

(2) 登録事業所を第三者に譲渡又は売買し、引き続き防災協力の意思が確認できないとき。

(3) 防災協力事業所抹消申出書(様式第4号)を市長に提出し、登録事業所の登録の抹消を申し出たとき。

(4) その他登録事業所を登録しておくことが適当でないと市長が認めたとき。

(情報の交換)

第14条 市及び登録事業所は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うものとする。

(庶務)

第15条 登録等に関する庶務は、危機管理室で処理する。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年5月19日から施行する。

(平成25年3月28日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第92号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第65号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市防災協力事業所登録制度要綱

平成20年5月19日 告示第98号

(令和3年4月1日施行)