○橋本・伊都地域自立支援協議会設置要綱

平成20年2月15日

告示第23号

(設置)

第1条 橋本市、かつらぎ町、九度山町及び高野町(以下「関係市町」という。)は、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、橋本・伊都地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を共同して設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 委託相談支援事業者の事業計画等に係る評価に関すること。

(4) 職員研修等の企画に関すること。

(5) その他障害福祉に関するシステムづくりに関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる団体等をもって構成する。

(1) 指定相談支援事業者

(2) 指定障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 就労関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他関係市町の長が必要と認める者

2 関係市町の長は、前項の団体等の代表者を委員として委嘱又は任命する。

3 委員の定数は、40人以内とする。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、次の各号に掲げる会議をもって構成する。

(1) 全体会

(2) 運営会

(3) 専門部会

(全体会)

第6条 全体会は、会長が招集し、その議長となる。

(運営会)

第7条 運営会の委員は、関係市町の障害福祉担当課の職員、関係市町が委託した指定相談支援事業者の職員その他会長が必要と認める者とする。

2 運営会は、全体会へ提議すべき事項の調整の他、協議会の運営全般について協議する。

(専門部会)

第8条 専門部会は、専門的事項の調査・研究等を行うため、会長が運営会の議を経て必要に応じ設置する。

2 専門部会の委員は、会長が指名した委員とする。

3 会長は、必要があると認めるときは、専門部会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員は、会議その他協議会の活動を通じて知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、関係市町が障害者相談支援事業を共同して委託した指定相談支援事業者が行う。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以後に最初に開催される協議会の会議は、第6条の規定にかかわらず、関係市町の長が連名で招集する。

橋本・伊都地域自立支援協議会設置要綱

平成20年2月15日 告示第23号

(平成20年4月1日施行)