○橋本市自動販売機設置及び管理に関する要綱
平成20年2月15日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市公有財産規則(平成18年橋本市規則第73号。以下「規則」という。)第13条に基づき行政財産の目的外使用のうち自動販売機の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(自動販売機を設置させうる施設等)
第2条 自動販売機を設置させうる施設(以下「施設」という。)は、橋本市が所有する施設とする。
2 各施設の設置場所及び設置台数については、市長が別に定めるものとする。
3 第1項に規定する施設のうち指定管理者制度導入施設の自動販売機の設置に関し必要な事項については、別に定めるものとする。
(自動販売機設置対象者)
第3条 自動販売機設置対象者(以下「設置対象者」という。)は、次に掲げる法人、個人又は団体とする。ただし、市税に未納があるものを除く。
(1) 和歌山県内に本店、支店又は営業所を有する法人
(2) 市内に住所を有する個人事業者
(3) 市内に事務局を置く社会福祉法人、NPO等
2 設置対象者は、自動販売機の設置業務において、1年以上の運営経験を有さなければならない。
(販売品目)
第4条 自動販売機での販売品目は、原則として清涼飲料水とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(許可申請等)
第5条 施設に自動販売機の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、自動販売機設置許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書の提出期間は、毎年2月1日から2月末日までとする。
3 市長は、前2項の申請に関し必要な事項は、あらかじめ、公告するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(許可・不許可)
第6条 市長は、施設に自動販売機の設置を許可するときは、申請者と当該自動販売機設置に関する協定を締結しなければならない。
3 市長は、施設に自動販売機の設置を許可しないときは、希望者に対し自動販売機設置不許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。
4 自動販売機の設置の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、他の者にその権利を譲渡又は転貸してはならない。
(設置許可期間)
第7条 設置許可の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合を除き、5年を超えない範囲で更新できるものとする。
(変更許可申請)
第8条 設置者は、既に設置している自動販売機の機器を変更しようとするときは、自動販売機設置許可変更申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
(自動販売機設置の使用料)
第9条 自動販売機設置の使用料は、別表のとおりとする。
(電気料)
第10条 電気料は、消費電力相当分を実費徴収するものとし、設置者は、自動販売機に電気メーターを設置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設置者が独自で自動販売機の電源を敷設する場合は、この限りでない。
3 施設の電源から自動販売機までの配線及び自動販売機を設置することにより施設の電源の改修等が必要な場合の経費は、設置者の負担とする。
(販売手数料)
第11条 市長は、その販売品目、実績等を総合的に勘案し、別途販売手数料を徴することができる。ただし、第3条第3号に規定する社会福祉法人、NPO等については、この限りではない。
(実績報告)
第12条 設置者は、毎月終了後20日以内に、次に掲げる事項を記載した月報を市長に提出するものとする。
(1) 販売業務の実施状況
(2) 消費電力量
(3) その他市長が特に必要と認める事項
2 市長は、販売業務の適正を期するため、設置者に対し実地を調査し、又は必要な指示をすることができる。
(遵守事項)
第15条 許可者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自動販売機の利用者(以下「利用者」という。)に迷惑のかからないように自動販売機を常に管理すること。
(2) 施設の美化推進に協力し、ゴミ等の対処及び処理を十分に行うこと。
(3) 自動販売機の設置又は撤去等に際しては、市長の指示に従うこと。
(4) 市長の許可なしに施設に貼紙等をし、又は釘類を打ち込まないこと。
(5) 自動販売機を設置又は撤去等に伴い施設を破損等した場合は、設置者の責任において原状に回復すること。
(6) 許可期間終了後は、直ちに自動販売機を撤去すること。
(使用許可の途中取消し)
第16条 設置者は、許可期間の途中において許可の取消しを求めようとするときは、自動販売機設置許可取消申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置者への使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用物件を公用若しくは公共用に供するために必要なとき。
(2) 設置者が第15条の規定を遵守しないとき。
(3) 設置者から前条の規定による使用許可の取消申請があったとき。
(4) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
2 設置者は、前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに自動販売機を撤去しなければならない。
(1) 前条第1項第1号の規定に基づき使用許可を取り消した場合は、許可の取消しの翌月分から当該年度の属する3月分までを設置者に還付するものとする。
(その他)
第19条 自動販売機による営業をするにあたり、保健所等への申請又は届出が必要な場合は、設置者が行うものとする。
2 盗難、火災、事故、災害等による商品及び自動販売機の損害等については、市は一切責任を持たないものとする。
3 第三者との間に問題が生じたときは、速やかに設置者がその問題を解決し、市長に報告するものとする。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現に許可を受けている自動販売機については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。なお、許可期間が設けられていない場合は、当該自動販売機の設置に係る許可を平成20年3月31日までとする。
附則(平成26年1月31日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年1月31日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による、改正後の橋本市自動販売機設置及び管理に関する要綱に規定する自動販売機の設置に関する必要な手続きは、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年4月1日告示第81号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
自動販売機設置の使用料
自動販売機1台当りの設置面積 | 使用料(年額) |
1m2未満 | 5,500円 |
1m2以上 | 11,000円 |
備考
1 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りを持って計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
2 使用の期間が1月に満たない場合の使用料の額は、この表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。