○橋本市職員団体の法人格取得の手続に関する規則

平成18年4月24日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する職員団体が法人となる旨の申出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(取得の申出)

第2条 法第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、法人格取得申出書(様式第1号)による。

(受理証明書)

第3条 前条の申出による受理証明書は、法人格取得申出受理証明書(様式第2号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市職員団体の法人格取得の手続に関する規則

平成18年4月24日 公平委員会規則第8号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成18年4月24日 公平委員会規則第8号
令和3年6月1日 公平委員会規則第3号