○橋本市職員団体の登録に関する条例施行規則

平成18年4月24日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員団体の登録に関する条例(平成18年橋本市条例第54号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び変更)

第2条 条例第2条の規定による申請書又は条例第4条第2項の規定による変更届出書は、職員団体登録申請書・登録事項変更届(様式第1号)による。

(登録)

第3条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(様式第2号)に登載して行うものとする。

(通知)

第4条 橋本市公平委員会は、第2条の規定による申請書を受理したときは、登録をした旨又はしない旨を職員団体登録に関する通知(様式第3号)により条例第3条の規定による期間内にその職員団体に通知するものとする。

(解散の届出)

第5条 条例第4条第2項の規定による解散の届出書は、職員団体解散届出書(様式第4号)による。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市職員団体の登録に関する条例施行規則

平成18年4月24日 公平委員会規則第7号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成18年4月24日 公平委員会規則第7号
令和4年6月1日 公平委員会規則第1号