○橋本市職員団体の登録に関する条例施行規則
平成18年4月24日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市職員団体の登録に関する条例(平成18年橋本市条例第54号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第3条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(様式第2号)に登載して行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。