○橋本市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年4月24日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等の範囲は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月23日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月9日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月7日公委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日公委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長、参事、次長、主幹

市長部局

理事、部長、危機管理監、監補、会計管理者、参事、部次長、課・室・所・場・館及びセンター長、主幹、総務課の課長補佐及び文書統計係長、政策企画課、秘書広報課、財政課及び職員課の職員

出納室

室長、参事、主幹

教育委員会

教育長、教育部長、参事、課・室・館及びセンター長、主幹、主任指導主事、教育総務課の課長補佐及び企画総務係長

選挙管理委員会事務局

局長、参事、主幹

監査委員事務局

局長、参事、主幹

公平委員会事務局

局長、書記

農業委員会事務局

局長、参事、主幹

福祉事務所

所長、参事、次長、主幹

保育所

園長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

幼稚園

園長

橋本市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年4月24日 公平委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成18年4月24日 公平委員会規則第6号
平成20年1月23日 公平委員会規則第1号
平成24年11月9日 公平委員会規則第1号
平成25年2月7日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第3号
平成31年3月28日 公平委員会規則第1号