○橋本市勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成18年4月24日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員は、個別的に又は法第53条の規定により登録を受けた職員団体(以下「職員団体」という。)を通じて、その代表者により団体的に法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)を行うことができる。

2 前項の規定により措置の要求をする職員(職員団体の代表者を含む。以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載し、かつ、署名した措置要求書(別記様式)正副各1通を作成し、適切な資料を添えて、橋本市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 申請者の職及び所属部局並びにその氏名、住所、生年月日(申請者が職員団体の代表者である場合には、その職員団体の名称、職員団体における役職名、氏名)

(2) 要求事項

(3) 措置要求をしようとする理由

(4) 要求事項について当局と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、要求事項その他の記載事項及び添付資料等について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。

2 公平委員会は、適当と認めるときは、前項の決定を行う前に、関係当事者に対して要求事項について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、申請者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

2 公平委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあっせんするものとする。

(要求の取下げ)

第5条 申請者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも、措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、申請者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者間における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、その審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定書を申請者及び必要があると認めるときは、関係当局に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認めるときは、関係当局に対して、必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その勧告書の写しを申請者に送達するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

橋本市勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成18年4月24日 公平委員会規則第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年4月24日 公平委員会規則第2号
令和3年6月1日 公平委員会規則第1号